インド憲法第75条: 大臣に関するその他の規定

裸の行為のカテゴリ 行為の名前 公布の年
民法 インド憲法 1975
法律番号 制定日 章番号
36 1975-04-26 5
章タイトル 部門
組合 法務省 人事部 と行政改革

(1) 内閣総理大臣は、大統領によって任命され、その他の大臣は、内閣総理大臣の助言に基づいて大統領によって任命されるものとする。

(2)大臣は、大統領の喜びの間に就任しなければならない。

(3)閣僚評議会は、人民の家に集合的に責任を負うものとする。

(4)大臣が就任する前に、大統領は、第三のスケジュールの目的のために定められた書式に従って、職の誓いと秘密の誓いを彼に管理しなければならない。

(5)六ヶ月連続のいずれかの期間において、いずれの国会議員でもない大臣は、その期間の満了時に大臣であることを停止しなければならない。

(6)大臣の給与および手当は、議会が法律によって随時決定することができるようなものでなければならず、議会が決定するまでは、第二のスケジュール

1. インズ 2003年(平成15年)2月、憲法改正案が可決された。

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