ミャンマーは、過去数年間で外国投資の制限を大幅に緩和し、外国人投資家にとって市場をよりアクセスしやすくしてきました。 この記事では、私たちはあなたに利用可能な法人の種類の概要を与えるだけでなく、ミャンマーでの会社登録のプロセスを歩いていきます。
ミャンマーに会社を設立するための一般的な要件
外国人所有権を許可
外国人投資家は、ミャンマーのほとんどのセクターで100%外資企業を設立 しかし、外国人投資家が引き受けることができない特定の事業活動もあります:
- 警備-防衛-武器-弾薬用製品の製造
- ツアーガイドサービス
- ミニマーケット-コンビニエンスストア
- など
制限された投資活動のリストは、そのようなセクターにおける許可された外国所有を規制している。 一部のビジネスラインは外国投資に完全に閉鎖されていますが、他の活動は地元の合弁パートナーを必要とします。
最低資本要件
外国人株主を持つ企業のためのミャンマーの公式の最低資本要件はありません。 しかし、サービス部門の企業は少なくともUS$50,000を必要とし、製造会社はUS1 150,000の最小資本を必要とします。
さらに、ミャンマーに支店や駐在員事務所を設立するには、最低資本金50,000米ドルが必要です。 親会社は、彼らの株式からこれを堆積させる必要があります。
ミャンマーの登録住所
ミャンマーでビジネスを設立するためのもう一つの前提条件は、あなたの会社の登録住所を持っていることです。
仮想オフィスまたは物理オフィスにビジネスを登録することができます。 外資系企業は、最大2年間物理的なオフィスを借りることができます。 より長い期間のために、それ以上の承認を追求する必要がある。
ミャンマーの外国人投資家が利用できる法人
外国人投資家として、ミャンマーに会社を設立するためのいくつかのオプションがあります。
株主の最小数 |
最低資本要件 |
許可された最大外国所有権 |
|
完全外資系企業(合同会社) |
1 |
公式の最低資本要件はありません* |
100% |
現地法人(合同会社) |
1 |
公式の最低資本要件はありません* |
35% |
地元企業との合弁事業 パートナー(合同会社) |
2 |
米国$50,000 |
80% |
合資会社(PLC) |
7 |
ヤンゴン証券取引所に上場したい場合はUS$50,000 US$150,000 |
100% |
支店 |
1 |
$50,000 |
100% |
駐在員事務所 |
1 |
$50,000 |
100% |
*しかし、サービス会社はUS5 50,000を必要とし、製造会社はUS1 150,000の最小資本を必要とします
有限責任会社(LLC)
あなたは完全に外資または地元の会社のいず なお、ミャンマーでは、外国企業の35%までを現地企業とみなしています。
ミャンマーのLLCには少なくとも一人の株主が必要です。 株主は個人または法人のいずれかであることができ、また、暦年に少なくとも183日のためにミャンマーに住んでいる必要があります一人の居住者のディレクターが必要です。
現地パートナーとの合弁事業
外国人所有率に関する政府の制限の対象となる産業に投資したい場合は、現地パートナーとの合弁事業を設定することも
ミャンマーでは、合弁会社も有限責任会社(Llc)であり、ミャンマーでは外国人投資家と現地株主の2人以上が必要です。
合資会社(PLC)
投資家は、合資会社(PLC)を設立することもできます。 あなたは、少なくとも7人の株主とUS$50,000の最小資本金でPLCを設定することができます。
また、Plcはミャンマーに上場する必要はないが、ヤンゴン証券取引所に上場したい場合は、最低500,000米ドルの資本が必要であることに注意してください。
支店
ミャンマーの会社法では、外国人は最低1人の株主と認定された会社代表者を持つ支店を設立することができます。
ミャンマーの支店では、事業活動を行い、請求書を発行することができます。 ただし、支店の行動については、親会社が完全に責任を負うことに注意してください。
この支店には、ミャンマーに設立された企業に適用される25%の税率に対して、最低資本金50,000米ドルと法人税率35%の対象となります。 このため、ミャンマーに新会社を設立することは、支店を設立するよりもコスト効率が高い可能性があります。
駐在員事務所
外国企業は、ミャンマーに100%の外資系駐在員事務所を開設することもできます。 ミャンマーに駐在員事務所を開設するには、最低資本金のUS$50,000を注入する必要があります。
駐在員事務所は、本社に代わってリエゾンまたはマーケティング活動に従事することができます。 しかし、その活動は以下のものに限られています:
- 市場調査
- フィージビリティスタディ
- データ収集
生産や商業関連の活動で活動したり、収入を得たり、請求書を発行したりすることはできません。
ミャンマーにおける会社登録の段階的なプロセス
会社設立は、ミャンマー投資委員会(MIC)の事務局である投資会社管理総局(DICA)の管轄下にあります。
DICAは、2017年ミャンマー会社法に基づく現地および外国企業の会社登録を担当しています。 一方、投資提案の申請は、ミャンマー投資委員会(MIC)の承認を受ける必要があります。
設立したい事業の種類を決定したら、ミャンマーでの会社名と登録された事業所住所を準備する必要があります。
会社設立の第一歩は、DICAから事業設立証明書を申請し、特定の書類を提出することです:
- ミャンマー企業規制のフォームA1957
- 覚書および定款草案
- 正式に完了したアンケートフォーム
- 実行される予定の活動
- 初年度の事業のためのミャンマーの支出推定
- 会社/個人の財務上の信頼性
- 取締役会の決議、加入者が会社である場合
上記の書類を提出し、一時的な取引許可を受け取ったら、あなたの登録するための別のフォームセットを提 会社。 提出する必要がある資料は次のとおりです:
- 登録宣言
- 覚書および定款の二部ミャンマー語と英語の両方で正式に刻印および印刷
- 文書の法的および公式版の宣言
- 登録事務所の状況の宣言
- 有能な翻訳者による翻訳証明書
- 取締役のリスト
- 会社に代わってミャンマーでのプロセスと通知(すなわち、外国企業の支店のために。)
すべての株主はまた、ミャンマーの公認弁護士または会計士の前に設立申請書に署名する必要があります。
設立後のフォローアップ活動
ミャンマーの会社が設立されたら、以下の活動を完了する必要があります:
- あなたのビジネスに資本の50%を注入
- 取締役と株主のリストを提出
- 公式の会社のシールを取得
- あなたの税金と社会保障のための従業員を登録
ミャンマーで会社を設立するのにどれくらい時間がかかりますか?
上記のプロセスは、ミャンマー会社法に基づく通常の会社登録のためのものです。 MICの許可を申請したい投資家は、詳細な事業計画をMICに加えて追加の登録フォームを提出する必要があります。
事業に多額の設備投資がない場合、環境や地域社会に影響を与える可能性がある場合、または上記の制限されたカテゴリに該当する場合、会社設立の一般的なタイムラインは約二週間です。
そうでなければ、ミャンマー投資委員会(MIC)による適切なプロセス承認のために、あなたのビジネスが運用される通常のタイムラインは3–6ヶ月です。
新しい電子プラットフォームMyCo-Myanmar Companies Onlineに会社を登録できるミャンマー会社法が2017年に開始されました。 しかし、ドキュメントや手順は、初心者のための挑戦を証明することができ、書類の任意の欠点は、会社の登録タイムラインの遅延に沿ってもたらすこ
あなたはいつでもシームレスに登録を介して取得するための助けのためのEmerhubに近づくことができます。
外部委託によるミャンマーへの展開
ミャンマーに会社を登録したくない場合や、最初に市場をテストしたい場合は、別の選択肢があります。 さまざまなサービスをアウトソーシングすることで、資本を投入する前にミャンマーで事業を開始することができます。
アウトソーシングは、法人化前に市場に浸透することができ、リソースを賢明に計画するのに役立つ優れた市場参入戦略です。
Emerhubは、会社設立なしでビジネスを行うことができる外部委託運用モデルを提供しています。 することができます:
- 製品やサービスを提供
- 請求書クライアント
- ミャンマーで収益を得る
アウトソーシングすることで、ライセンスを取得したり、最低資本要件を満た
私たちが提供しなければならないもののいくつかを見てみましょう:
私達のサービス |
あなたは何を得るでしょうか |
記録の雇用者 |
あなた自身の会社を設立せずにミャンマーで人を雇う |
記録の輸入者 |
輸入ライセンスを取得せずにミャンマーに製品を輸入する |
デューデリジェンス |
投資を行う前に徹底した市場調査 |
ミャンマーの会社登録を始める
あなた自身のビジネスを登録することを計画する ミャンマーで? Emerhubはあなたを助け、以下のフォームから私たちと連絡を取り、私たちのコンサルタントはあなたに代わって必要な書類を手配するだけでなく、最高の市場
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