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会社(改正)条例2018
会社(改正)条例2018は、事業開始証明書の概念を再導入しました。 新しい条例の下では、会社の覚書の加入者がそのように彼らが合意した株式の価値を支払ったことを示すその設立の180日以内に宣言を提出し、その設立の30日以内に会社のレジストラ(ROC)に登録された事務所の住所の確認を提出することを除いて、会社はその事業を開始する権利がありません。 この規定を遵守しないと、会社のレジストラから会社の名前が削除されます。
ビジネス証明書2019要件の開始についてお読みください。
会社法に基づく事業開始、2013年–旧法&手続き
新しい手続きについては、上記の記事を参照してください。 以下は、参照のための古い手順の概要です。
2013年会社法では、会社の設立日を事業開始日(COB)にすることはできません。 事業開始時点から、企業は2つのカテゴリーに分けることができます:
- 株式資本を持たない公的および民間企業
株式資本を持たない公開会社または民間有限会社は、他の手続きを遵守する必要はなく、当該企業のレジストラから設立証明書を取得した直後に事業活動を開始することができる。 - 株式資本を有する公的および民間企業
会社法第11条、2013によれば、新たに株式資本を有する公的および民間企業は、事業または借入権の行使を開始する前に、関係する企業のレジストラから事業開始証明書を取得する必要がある。
この記事では、2013年会社法に基づく事業開始証明書の取得手順について説明します。 事業の開始に関連する法定規定については、以下の情報源を参照することができます:
- 会社法第11条(2013年)
- 会社設立規則第24条(法人設立)規則, 2014
1956年旧会社法の下での地位
1956年旧会社法の下では、民間企業は、設立証明書を受け取った後すぐに事業を開始することができます。 民間企業は、会社法のセクション149、1956の下で会社の関係レジストラから事業の開始の証明書を取得する必要はありません。
会社法に基づく事業開始証明書、2013
株式資本を有する公私の有限会社は、当該会社のレジストラから事業開始証明書(COB)を取得するまで事業を開始す 通常、新会社は必要な手続きを遵守し、設立後できるだけ早くレジストラから事業活動を開始したり、借入権限を行使したりすることができないため、事業開始証明書(COB)を取得します。
2013年会社法第11条に基づき、
- 取締役がレジストラに宣言を提出しない限り、会社は事業を開始したり、借入権を行使することはできません。この宣言の作成日に民間企業の場合のルピー; そして、
- 当社は、第12条(2)項に定める登録事務所の確認をレジストラに提出しました。
COBフォーマット
取締役会決議および取締役宣言は、事業開始証明書を取得するためのフォームを準備し、提出しなければなりません。 取締役会決議および取締役宣言の形式は次のとおりです:
事業委員会決議フォーマットの開始
事業証明書の開始ディレクター宣言
事業開始証明書を提出しなかった結果
- 刑事規定:第11条(2)に従い、本項の要件を遵守しているデフォルトがある場合、当社は五千ルピーに及ぶペナルティを受ける責任があり、デフォルトになっているすべての役員は処罰される。デフォルトが継続している間、毎日のために千ルピーに拡張罰金と。
- 会社の登録簿からの名前の削除:第11条(3)によると、会社の設立日から180日以内にレジストラに申告が提出されておらず、レジストラが会社が事業または事業を行っていないと信じる合理的な理由がある場合、第11条(2)の規定を損なうことなく、第XVIII章に基づく会社の登録簿からの会社の名前の削除のための措置を開始することができます。