第28条:教育機関における宗教的指導または崇拝からの自由

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第28条:特定の教育機関における宗教指導または宗教礼拝への出席に関する自由

28(1): いかなる宗教的指導も、国家の資金から完全に維持されている教育機関において提供されてはならない。

28(2): 第(1)項のいかなるものも、国家によって管理されているが、宗教的指導がそのような機関に与えられることを要求する寄付または信託の下で設立された教育機関には適用されないものとする。

28(3): 国によって認められた教育機関に出席する者、または国の資金から援助を受ける者は、当該機関で与えられる宗教的指導に参加すること、または当該機関またはこれに付随する施設で行われる宗教的礼拝に出席することを要求されないものとします。ただし、当該者が未成年者である場合には、保護者がこれに同意した場合を除きます。

-憲法のテキスト

第28条の説明

この記事は、強制的に崇拝し、宗教的な指導に出席するのを止めるのに役立ちます。

第28条(1)の規定は、国家資金のうち完全に維持されている教育機関において宗教的指導を提供してはならない。

しかし、この規定は、国が管理するが、いかなる寄付または信託の下に設立された教育機関には適用されず、そのような機関で宗教的指導を与える必

さらに、州が認めた教育機関に出席したり、州の資金から援助を受けたりする者は、同意なしにその機関で宗教的指導または礼拝に出席することを要求されないものとする。<2763><3776>未成年(18歳未満)の場合は、保護者の同意が必要です。

このように、第28条は、教育機関の四つのタイプを区別します:

(a)国によって完全に維持されている機関(宗教的指導は完全に禁止されている)

(b)国によって管理されているが、寄付または信託の下で設立されている機関(宗教的指導は許可されている)

(c)国によって認められている機関(宗教的指導は自主的に許可されている)

(d)国から援助を受けている機関(宗教的指導は自主的に許可されている)

(d)国から援助を受けている機関(宗教的指導は自主的に許可されている)

(d)国から援助を受けている機関(宗教的指導は自主的に許可されている)

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