行動規範違反の報告と行動に関するガイドライン–展示B

行動規範違反の報告と行動に関するガイドライン–展示B

I.行動規範違反の報告

1)規律は、犯罪に見合ったものであり、報告された行動規範違反に由来するものでなければならない。

2)規範違反の文書化

a)すべての行動規範違反報告書は文書化されなければならず、Maxientシステム上のインシデント報告書を通じて、または学生サービス担当副学長室および/または行動介入ディレクターに電子メールで送信することができます。

b)コード違反に関する提出された記録には、日付/時刻、犯罪の説明、によって課された規律、もしあれば、勧告を含める必要があります。

懲戒処分

1)活動を担当するSC4スタッフは、即時の状況を修正するための規律を決定し、課すことができます,支援のためにキャンパスパトロールに連絡

2)すべての違反を報告する必要があります(i.a.上記)。

3)報告されたすべての違反および/または規律は、もしあれば、行動介入のディレクターによって審査され、取られたまたは必要とされた行動につい

一般的なガイドライン

1)クラスや活動からそれらを除外する学生の規律は、追加の規律のための行動介入のディレクターによって検討される一日に限

2)事件およびその結果として生じる懲戒処分は、行動介入のディレクターまたは学生サービスの副社長によって見直し、修正または決定されます。

3)大学学長、副学長、および/または行動介入のディレクターのみが、活動、クラス、プログラム、または大学から学生を一時的に中断、解雇、または追放する権限

IV.学術的不正行為ガイドライン

1)学術的不正行為に対する制裁は、コースシラバスに提示されるべきである。 学生による最初の犯罪は、通常、口頭および書面による警告、最高学術責任者(COA)への報告、および記載された活動の信用の喪失をもたらすでしょう。 コピーは、学生ファイルに配置することができます。 再犯または特に重大な事件については、報告教員または学生サービスチームによって決定されるように、適切な大学レベルの結果を決定するために、

2)第二の事件(学生のファイルレポートに基づく)は、AICによって決定されたように、さらに懲戒保護観察および/またはコースから解雇される可能性があ

3)追加の事件は、大学からの停止または追放の結果となる可能性があります。 詳細については、学術不正行為ポリシーを確認してください。

破壊的な携帯電話の使用ガイドライン

1)ポリシーは、シラバスに含める必要があります。

2)最初の破壊的な事件–口頭警告。

3)第二の破壊的な事件–適切なチャネルを通じた口頭および書面による報告(行動介入のディレクターおよび/または学生サービスの副社長)。

4)第三の破壊的な事件–一日の残りのためにクラスを離れ、事件を報告する。

5)その他の破壊的な事件–学生行動規範に従って、コンプライアンス違反に基づいて、より厳しい規律を実施することができます。

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