部門アプリケーション|質問と回答

部門アプリケーションとは何ですか?

分割特許出願は、以前に出願された親出願に開示された主題を含む特許出願の一種です。 典型的には、そのような分割出願の説明および図面は、親出願と同一または類似している。 ただし、保護の範囲を定義する分割アプリケーションの請求は、親アプリケーションの請求とは異なる必要があります。 分割出願に新しい主題(新しい情報)を追加することはできない、すなわち分割出願は、親出願で開示されているものにのみ基づいていることができる。

つまり、分割出願を提出することにより、親出願では請求されていないが開示されている態様または視点に対する特許保護を得ることが可能である。 分割出願は、出願後に独立した特許出願とみなされ、すなわち、その訴追は親出願に依存しない。 これは、親アプリケーションと同時に、遅くとも期限切れになります。

分割出願はいつできますか?

分割出願を提出するための最後の可能な瞬間は、国によって異なります。 例えば、欧州特許庁では、分割出願の出願は、親出願が保留中である限り、すなわち親ケースにおける特許の付与前にのみ可能である。 一部の国では、最初のオフィスアクションに返信する前に部門を提出することしかできませんが、他の国では、助成金の直後に部門を提出すること

分割出願に関する決定はいつ行われるべきですか?

これは、国と部門を提出するための可能な最後の瞬間に依存します。 簡単な検討は、理想的には、請求が修正されるたびに行われるべきである,すなわち.可能な削除された主題は、まだ分割出願で追求することができるかどうかを考えるために. 同様に、申請書が意図的に起草され、その説明に請求されていない主題が含まれている場合、これは申請書の訴追中に留意するのが良いことです。

どの管轄区域で分割出願が可能ですか?

一般的に、分割出願の提出はほとんどの管轄区域で利用可能です。

分割出願の利点は何ですか?

一つ以上の分割出願の提出は、i.a.以下の利点を提供することができますか:

  • 競合他社が特定の発明/技術を中心に設計することがより困難になるように、特定のタイプの技術の特許ポートフォリオを作成するために、親出願に開示されている異なる側面または視点に対する特許保護を取得する。 分割適用または適用はより強く、より広い保護を得ることを可能にするかもしれません。
  • 特定の技術を他の当事者に販売またはライセンスする必要がある場合に経済的利益を最大化する。
  • 新規投資家の誘致や公的資金の申請のための特定のタイプの技術の特許ポートフォリオの作成。
  • アプリケーションファミリーのpendencyを維持する,例えば、以下の理由のために:
    • 付与された特許の主張は、通常、もはや修正(変更)することはできません,すなわち、競争相手は、付与された特許を分析することができます,(特許で教えられているものから学びます)そして、特許の保護の範囲外の同様の解決策を考え出すために、特許で主張されているものの周りに設計するための解決策を見つけようとします. 競合他社は、将来的にさらなる特許が付与される可能性があるかどうか、どのような主題についても推定することができないため、同じ特許ファミリー内の少なくとも一つのさらなる係争中の部門出願は、競合他社にとってやや”混乱”している。 言い換えれば、保留中の部門出願は、付与された特許に加えて、同じ技術分野の競争相手にとって強力な市場参入障壁を作り出します。
    • 分割申請は、特定の侵害またはライセンスのシナリオをカバーするために、将来的に請求を変更できるように保留中にするのに役立ちます。
    • 分割出願は、特許庁によって提示された単一の異議を克服するための簡単な解決策となり得る。

分割出願の費用は何ですか?

分割出願の出願および訴追の費用は、親ケースの出願および訴追の費用と同様である。 ただし、欧州特許庁などの一部の管轄区域では、親出願のために支払われたすべての更新料も、出願時に分割出願のために支払わなければならない。

分割出願はいつ提出すべきですか?

将来のコア技術と考えられる技術に関しては、部門出願の提出が特に関心がある。

どの管轄区域で分割出願を行うべきですか?

部門別出願の提出は、将来のコア市場に関して特に関心がある。 分割出願を提出する必要性は、特定の管轄区域における期待される保護の範囲にも依存する。

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