離婚について気が変わった場合の対処法

離婚について気が変わった場合は、両当事者が同意すれば、手続きを取り消すことができます。 いずれの段階でも和解した場合、法令Nisi(離婚の中間段階)の宣言後でさえ、裁判所に法令を取り消して請願書を却下するよう求めることができます。 これは、請願書が発行されていないの効果を与えるだろう。 しかし、これは和解がうまくいかず、離婚を追求したい場合は、新しい請願書を発行し、最初からプロセスを開始する必要があることを意味します。

両当事者が離婚申請の撤回に同意する場合、この要求は書面で行うことができ、裁判所に出席したり、決定の理由を直接説明する必要はありません。

判決絶対が付与されたら、離婚を”キャンセル”することはできませんが、あなたが望むならば、あなたの配偶者と再婚することは自由です。

従ってあなたが和解したか、または離婚の進行についてのあなたの心を変えたらあなたの弁護士にできるだけ早く知らせることは重要である。

これに類似した問題に関する質問がある場合は、01392 207020のエクセターの家族法弁護士の経験豊富なチームに連絡することを躊躇しないでください。

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