tax-An essential considing for startups

ヴィマ-マーン-ヒューイ

Lim Maan Huey
Tax Partner
Pwc Singapore

ヴィマ・トレヴィナ

Trevina Talina
Tax Director
Pwc Singapore

この記事では、スタートアップやビジネスオーナーが考慮するためのシンガポール課税制度の下で様々な概念への一般的な紹介を提供します,から 経営-人事の視点からの資金調達-資金調達。

会社を運営する上で商業的な考慮事項は重要ですが、新興企業はそうでなければビジネスを行うコストを増加させ、創設者および/または投資家への シンガポールはアジア有数のスタートアップハブであるため、政府はスタートアップ事業を支援する税制やインセンティブを実施しています。 このセクションでは、スタートアップの創設者やビジネスオーナーが資金調達/資金調達、運用、人事の観点から検討するためのシンガポール課税制度の下での様々な概念の一般的な紹介を提供します。

A.シンガポールにおける課税制度の概要

シンガポールは準領土ベースの課税で運営されている。 これが意味することは、税金が発生したときにシンガポールにそのソースを持っている所得に課されるが、それがシンガポールで受信されたときにのみ、他の場所で調達された所得(外国産所得)に課税されるということです。 現行の法人所得税率は現在17%であり、現行の個人所得税率は22%まで漸進的である。

上記のように、シンガポール税は所得に課されます。 シンガポールはキャピタルゲインに税金を課していません。 所得税法では、所得と資本を構成するものの定義はありません。 領収書が本質的に収入または資本であるかどうかの決定は、一般的に判例法を参照して行われ、各判例の事実および状況に基づいて行われる。 一般的に、資産の処分利益は、シンガポールで行われた貿易または事業の活動に起因するか、そうでなければ関連している場合、本質的に収入とみなされ

上記は、シンガポールと外国産収入についても言及している。 所得税法には、利息やロイヤリティ収入などの特定の収入項目を除いて、シンガポールの源泉または外国の源泉を構成するものの定義はありません。 参照は、所得/利益のソース位置を決定する際に判例法に行われ、適用されるテストは、所得/利益の種類によって異なる場合があります。 例えば、配当所得は、配当支払会社が納税者である場合に源泉徴収されます。 資産の利益は、所得生産活動が行われた場所で一般的に供給されます。 営業収益は、一般的に、実質的な利益が生じた事業が行われた場所で調達されます。

シンガポールは物品サービス税(GST)システムも実装している。 Gstは、供給がゼロ評価または免除の資格がない限り、コースまたは自分のビジネスの促進で課税対象者によってシンガポールで行われた商品やサービスの 2018年の予算では、この率は2021年から2025年の間に9%に引き上げられると発表されました。 その後、2020年の予算で、このGST引き上げは2021年には行われないことが発表されました(つまり、2022年から2025年の間に増加する予定です)。

資金調達/資金調達に関する税務上の考慮事項

新興企業の生存と成長において最も重要な要因の一つは、エンジェルまたはベンチャーキャピタル(以下”VC”)投資家からの資金調達が可能であることである。 スタートアップに資金を供給することができるいくつかの方法があります。 スタートアップ企業を資本化する一般的な方法は、普通株式、優先株式(”PS”)、転換社債またはローンの発行によるものです。 一般的に、創業者は会社の普通株式を所有し、投資家は会社のPS、転換社債またはローンを所有します。

資金調達要求を提案する際には、新興企業と投資家の両方にとっての税務上の影響を理解することが重要です。 投資家への不利な税務上の影響は、投資家の内部収益率(”IRR”)に影響を与え、それによって新興企業への投資をあまり魅力的にする可能性があります。

以下の表は、資金調達の選択に応じて、シンガポールのスタートアップ企業とその投資家に対するシンガポールの税務上の影響を要約しています。

資本構成

新興企業のためのシンガポールの税務上の影響

投資家のためのシンガポールの税務上の影響

シンガポール会社が発行する普通株式/RPS(株式)

配当金

  • 支払われた配当金に対する法人所得税控除はありません。
  • 配当金の支払いには源泉徴収税はありません。

利益

  • RPSの償還に対する源泉徴収税はありません。

配当

  • シンガポール/外国人投資家:追加税の対象外

利益

  • シンガポール投資家:
    • キャピタルゲインには課税されません。
    • しかし、利益が本質的に所得とみなされ、シンガポールで調達されている場合、所得税はそのような利益に適用されます。
    • また、売却会社が投資先会社の普通株式の少なくとも20%を処分直前の少なくとも24ヶ月の連続期間保有している普通株式の処分に起因する利益の非課税性を規定する国内免除制度もある。 その他の条件が適用される場合があります。 これは現在、1June2012to31May2022(両方の日付を含む)の期間中の処分に適用されます。 2020年予算では、この免除が2022年6月1日から2027年12月31日までの企業による普通株式の処分をカバーするために延長されることが発表されました。
  • 外国人投資家:一般的にシンガポールの外に供給され、シンガポールでの税金の対象とはなりません。

コンバーチブル-ノート

資本転換後の期間については上記の”普通株式/RPS”を、転換前の期間については下記の”ローン”をご参照ください。

ローン/注意事項

利払い

  • は、ローン/ノートからの資金が収入の生産に使用されている場合(例えば、収入の生産資産を取得するため)、税額控除の対象となる場合があります。
  • 貸出金が複数の目的で使用されている場合、控除は所得創出資産に関連する利息に制限されます。
  • 非居住者への利息の支払いが行われた場合、源泉徴収税が適用される場合があります。 利子に対する国内源泉徴収税率は15%であり、投資家のプロファイルに応じて適用される租税条約の下で削減される可能性があります。

利払い

  • シンガポール投資家:
    • シンガポールで調達されたとみなされる実勢所得税率で課税されることが一般的です。
    • しかし、シンガポールのファンド管理会社が管理する多くのVCファンドは、特定のスタートアップ企業が発行するローン-ノートからの利息に対するシンガポール所得税
  • 外国人投資家:一般的に、適用される源泉徴収税を控除した後に利息を受け取ることになります。

1. 投資家へのその他のインセンティブ

さらに、新興企業および/または他のシンガポール企業への投資を奨励するために、Enterprise Singaporeは、一定の条件および承認を受けて、個人(一般に”エンジェル投資家”として知られている)に対するエンジェル投資家税控除(”AITD”)を導入した。

税額控除を受けるには、承認されたエンジェル投資家は、その会社への最初の投資の日から12ヶ月以内に、適格なスタートアップ会社で最低100,000S commitをコミット 承認されたエンジェル投資家は、二年間の保有期間の終わりに、その投資の50%の税額控除を楽しむことができます。 評価の各年(”YA”)の税額控除の額は、適格投資のコストの50%に基づいており、投資コストのs$500,000の上限(すなわち、s2 250,000の控除上限)が適用されます。 適格控除は、個人の課税所得の合計に対して相殺されます。 任意のYAの未利用の控除は無視されます。

上記のスキームは2020年3月31日から有効になることが2020年度予算で発表されています。 エンジェル投資家は、承認されたエンジェル投資家のステータスが31March2020以前に開始されたエンジェル投資家は、AITDスキームの既存の条件に従って、承認されたエンジェル投資家のステータスの期間中に行われた適格投資に関して、AITDスキームの下で税額控除を引き続き付与することができます。 エンタープライズシンガポールは、2020年末までに承認されたエンジェル投資家のための過渡的な取り決めのさらなる詳細を提供します。

C.運用上の問題に関する税務上の考慮事項

1. 法人所得税

(a)新規スタートアップ企業の免税制度

起業家精神を支援し、地元企業を支援するために、新規スタートアップ企業は、以下の条件を満たしてい投資および販売両方のため。
(b)会社はシンガポールに法人化されなければならない;
(c)会社はそのYAのためにシンガポールに納税者でなければならない;
(d)会社の総株式資本は、そのYAの基礎期間を通じて20人以下の株主によって有益に直接保有されている。:

  1. すべての株主が個人であるか、
  2. 少なくとも一人の株主が当社の発行済普通株式の少なくとも10%を保有する個人である。

YA2020以降では、免除は、最初のs$100,000の有料収入の75%と、次のs$100,000の有料収入のさらなる50%の免除に基づいて計算されます。

(b)部分免税

新規スタートアップ企業の免税制度の適格条件を満たしていない企業は、通常の課税カテゴリ(17%)の下で有料所得の部分免税を受けるこ これは、新規スタートアップ企業の免税制度に基づく最初の連続した三つのYAsに続く期間にも適用されます。

YA2020以降、すべての企業に対して、最大S2 200,000の有料所得について部分的な免税が与えられ、有料所得の最初のs$10,000に対して75%の免税、有料所得の次のs$190,000に対してさらに50%の免税が計算される。

(c)所得の課税可能性

シンガポールでの貿易または事業活動を行うことから新興企業が派生した所得は、シンガポール調達とみなされ、発生すると所得税 スタートアップが得た外国からの収入(例えば、シンガポール国外の銀行との預金利息)は、シンガポールで受け取った場合、シンガポール所得税の対象となります。 現在の法人税率は17%です。

さらに、シンガポールは、適格な活動を行うための税制上の優遇措置と助成金の範囲を提供しています。 情報はEnterprise Singaporeのウェブサイトで見つけることができます。

(d)費用の控除

新興企業の収入の生産に完全かつ排他的に発生した費用は、税務規則で禁止されていない限り、一般的に税控除の対象となります。 とりわけ、資本費用(例えば、ビジネスのための準備をするために発生した費用、ライセンスの申請、新しいリース、法的および専門的な費用またはセットアップ

従業員の報酬費用(例えば、給与、賞与、中央積立基金(CPF)拠出金が法定限度内)は、一般的に控除の対象となります。 ただし、医療費の税額控除は、総報酬の1%(または事業が特定のスキームを実施している場合は2%)の対象となることに注意してください。 また、株式ベースの費用の控除については、特別なルールがあります(後述の”人事に関する税務上の考慮事項”に関する議論を参照)。

(e)支払利息及びその他の借入費用

上記の”資金調達に関する税務上の考慮事項”に関する議論を参照してください。 スタートアップは、(そのような前払い手数料、保証料など)借入コストの他のタイプを負担している可能性があります。 利息の代替として、または利息コストを削減するために発生している特定の所定の借入費用は、税控除の対象となることがあります。

(f)スタートアップ費用

一般に、事業開始前に発生した費用は税控除の対象となりません。 シンガポール政府は、事業のスタートアップを容易にするために、事業が最初の取引収入を得た会計年度の直前の会計年度に発生した収益費用に税控除を請求できるようにするための譲歩を導入しました。

(g)資本手当(税減価償却とも呼ばれます)

資本手当は、スタートアップの貿易または事業で使用するための”プラントおよび機械”の取得に発生した費用 特定の種類の機械(コンピュータ、サーバー、自動化された機器など)は、一年以上の加速資本手当請求の対象となります。 他のタイプの適格な”工場および機械”(例えば、ワークステーション、テーブル、椅子)は、税法に基づいて、または三年にわたって加速ベースで、指定された作業寿命

自家用車を取得するための費用、または特定の構造改修または改修工事にかかる費用は、資本手当請求の対象とならないことに注意してください。 それは、特定の予選改修や改修工事は、所得税法のセクション14Qの下で特別税控除の対象となることがあり、と述べました。 控除は、改修および改修費用が発生した年から始まる、関連する三つの連続したYAsごとにS$300,000で上限が設定されています。

(h)研究開発(“R&D”)費用および知的財産(“IP”)取得費用

YAs2019年から2025年(すなわち、2018年から2024年までの会計年度)については、シンガポールで実施されたR&Dには、条件に応じて、適格支出の250%の税控除が利用可能である。 R&Dが海外で実施される場合、対象となる支出の100%の控除が許可されます。

YAs2019~2025に加え、以下のそれぞれについて200%の税額控除が強化されています:

  1. 予選ipの登録に発生した予選支出の最初のS$100,000、および
  2. 予選IPのライセンスに発生した支出の最初のs$100,000。

(i)スタートアップに対する税制優遇措置

シンガポール企業の海外進出を奨励するため、シンガポール政府は、1April2012から31March2020までに発生した予選費用に二重税控除を提供する国際化スキームのための二重税控除を導入しました。 Enterprise SingaporeまたはSingapore Tourism Boardの承認が必要です(一部の例外を除きます)。

特定の活動(海外事業開発旅行-ミッション、海外投資調査旅行-ミッション、海外見本市、一部の承認された現地見本市など)にかかる費用については、関係当局の承認は必要ありません。 ただし、これには、2019年3月31日から2020年3月31日までのYAあたりS$150,000の上限が適用されます。

2020年度予算では、上記のスキームを31March2025に拡張し、新たな海外事業開発や海外事業ミッションに関連する特定の第三者コンサルタント費用をカバーす

(j)損失の繰越/繰越

貿易損失および未利用資本手当は、株式保有テストの継続を条件として、将来の課税所得に対する相殺のために繰越すること さらに、資本手当を繰り越すためには、同じ貿易を継続する必要があります。 株式保有テストの継続性は、最終持株会社の発行済株式総数の50%以上が、関連する比較日に同じ株主によってまたはそのために保有された場合に満 シンガポール内国歳入庁(以下”IRAS”といいます)は、租税回避の動機がない限り、50%を超える株式保有の変更があった場合であっても、繰越税金損失および未利

当年度に当社が負担した最大S$100,000の損失および資本手当は、一年間繰り越すことができます(適格控除が3年まで繰り越すことができるYA2020を除く)。 損失および減価償却の繰越は、株式保有テストの継続性および同じ貿易テスト(資本手当の繰越の場合)の対象となります。

(k)移転価格規則

関連当事者とのすべての取引は、armの長さベースで行われなければならず、限られた状況を除いて、これを実証するために同時期の移転価格文書が維持されなければならない。 Armの長さの原則が遵守されていない場合、またはarmの長さの原則の遵守が適切な文書によってサポートされておらず、利益が過小評価されている場合、IRASは移転価格調整を行う権限を与えられている。 罰則や課徴金も適用される場合があります。

(l)源泉徴収税

新興企業は、非居住者または外国企業/施設への支払いを行う際に源泉徴収税の要件に留意する必要があります。 シンガポールに居住している人は、

(a)利息および関連する支払い、
((b)シンガポールで提供されるサービスのための技術サービス料、および
(c)管理料を含む、非居住者への特定の種類の支払いに対する税金を源泉徴収する義務があります。

2. 物品サービス税(“GST”)

(a)概要

基本的なルールとして、シンガポールで製造された物品またはサービスの供給は、gst法の下でゼロ格付けまたは免除の資格がない限り、標準レート7%でGSTの対象となる。 標準格付消耗品(7%でGSTの対象)とゼロ格付消耗品(0%でGSTの対象)の両方が課税対象消耗品とみなされ、GST登録しきい値の計算に寄与します。

シンガポールのほとんどの物資は課税対象の物資です。 免除された供給は次に限られます:

  1. 特定金融サービスの提供
  2. 住宅不動産の売買およびリース
  3. 所定の投資貴金属の輸入および現地供給
  4. デジタル決済トークンの供給(1月2020)

免除された供給は、GST登録しきい値の計算には寄与しません。

(b)登録要件

ビジネスは、以下の場合にGSTに登録する責任があります:

  1. それは、暦年の終わり(つまり、31December)にS$1百万を超えた課税対象供給(標準格およびゼロ格供給)を行っています。
  2. シンガポールにおける課税対象供給の合計値が、次の12ヶ月の期間にS$1百万を超えると信じる合理的な根拠があります。

企業は、条件に従い、IRASの承認を得て自主的にGST登録を申請することもできます。

1January2020からの効果により、gst登録されていない事業は、輸入されたサービス(海外から調達されたサービス)の価値が年間S$1百万を超え、事業が完全な入力税請求を受ける権利がない場合

Gst登録後、スタートアップはGSTルールを遵守する必要があります(例えば、海外から調達されたサービス)。その供給のgst、発行税請求書、ファイルgstリターン)。 一方、入力税の請求を支配する条件を満たすことを条件として、事業費および商品の輸入に発生したGSTを請求する権利があります。

D.人事問題に関する税務上の考慮事項

1. 株式報酬制度

優秀な人材をスタートアップと一緒に働かせるためには、株式報酬制度などの従業員インセンティブ制度を実施するのが一般的です。 従業員株式報酬(株式報酬またはストックオプション制度)の税額控除は、当社またはその持株会社の自己株式がそのような義務を履行するために購 言い換えれば、新株式の発行によってスキームが満たされている場合(つまり、費用が発生しない場合)、控除は許可されません。 控除は、一般的に、会社、その持株会社、またはそのようなスキームを管理するために使用される特別目的のビークルが被った実際の支出の最低額に制限さ

2. 雇用者税およびその他の申告義務

雇用者として、自動インクルージョンプログラムの下にいる場合は、1月までにirasに電子的に直接提出される報酬の そうでない場合は、紙のフォームIR8Aを準備し、1Marchまでに従業員に同じものを提供する必要があります。 また、シンガポール市民またはシンガポール永住者である従業員にCPF拠出を行う必要があります。 CPF拠出金は上限の対象となり、月末に支払われ、月の終わりから遅くとも14日以内にCPF理事会に支払われます。

また、各従業員の月給合計に基づく実勢レートで、国内外のすべての従業員のスキル開発課税(SDL)を拠出する必要があります(限定免除のみが適用されます)。 SDLの支払いは、月末から遅くとも14日以内に支払われ、CPFの支払いと併せて行うことも、組織が外国人従業員のみを雇用している場合は、Skills Future Singapore Agency(SSG)に直接行うこともできます。

また、シンガポール市民以外の従業員(外国人、ワークパス保有者、シンガポール永住者)がシンガポールでの雇用を停止したり、海外への投稿に行ったり、シンガポールを三ヶ月以上離れる予定がある場合は、彼のために税務上のクリアランスを求める必要があるかもしれません。 その場合、雇用主として、外国人&SPR従業員の納税申告書(フォームIR21)を提出し、納税申告のために従業員に起因するすべての金銭を源泉徴収する責任があ このフォームは、停止または出発日の1ヶ月前までに提出する必要があります。 源泉徴収された金銭は、税務当局によって税務クリアランスが発行された後、またはフォームIR21を提出してから30日のいずれか早い方の後にのみリリー

3. 旅行従業員

企業が国際的になっているため、スタートアップは、海外の管轄区域におけるスタートアップを代表する従業員または担当者が行う活動が、それらの管轄区域におけるスタートアップのための恒久的な設立(課税対象の存在)を作成する可能性があることに注意する必要があります。 その結果、これらの管轄区域における恒久的施設に帰属する利益は、これらの管轄区域において課税の対象となる可能性があります。 このようなリスクを軽減するために、活動が実行される場所を慎重に計画する必要があります。

一般的な税務コンプライアンス要件

シンガポール企業は、IRASへの年次法人税申告要件を遵守する必要があります。 以下は、要件の一般的な概要です。

法人所得税-推定課税所得(”ECI”)

会社の会計年度末から3ヶ月以内

法人所得税-年間納税申告書

会計年度の翌年の11月30日までに

GST(GSTが登録されている場合)

GST(四半期)会計期間の終了後一ヶ月

従業員報酬の返還

1 会計年度の次の年の月

CPFの貢献

各月の終わり

また、外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)および共通報告基準(CRS)の適用性を考慮し、該当する場合はコンプライアンス要件を遵守する必要があり

キャップ134,2014Rev Ed.

RPSは、会計、法律、税務の観点から債務または持分として分類できるハイブリッド楽器であることに注意してください。 以下の表では、RPS用語は、rpsが本質的に持分であるようなものであると仮定しています。 RPSが債務とみなされる場合は、ローン/ノートの税務上の影響を参照してください。

詳細については、上記の”シンガポールにおける課税制度の概要”のセクションを参照してください。

詳細については、上記の”シンガポールにおける課税制度の概要”のセクションを参照してください。

詳細については、上記の”シンガポールにおける課税制度の概要”のセクションを参照してください。

ヴィマ-マーン-ヒューイB

Maan Hueyは、PwCシンガポールの資産および資産管理部門を専門とする税務パートナーです。 彼女はまた、シンガポールの不動産税の練習をリードしています。 彼女は、金融サービス業界でグローバルおよびローカルのクライアントとの作業で18年以上の経験を持っています。 以前はPwC USのニューヨーク事務所で、国際税務問題に関するクライアントに助言を行っていました。 資産管理分野では、Maan Hueyは、ファミリーオフィス、ヘッジファンド、プライベート-エクイティ、不動産、リテール-ファンド、ベンチャーキャピタル-ファンド、ソブリン-ウェルス-ファンドのクライアントに助言してきました。 税務アドバイザリーの経験は、運用税務コンプライアンスと手続きの問題、ファンドとファンドマネージャーのための恒久的な設立問題、ファンドとファンド管理業務の設定、シンガポール居住の投資/ファンド構造の使用、国境を越えた投資、リストラと合併、買収取引など、多くの面であります。 オルタナティブ-インベストメント-マネジメント-アソシエーションおよびインベストメント-マネジメント-アソシエーション-オブ-シンガポールのシンガポール支部の税務作業委員会/グループに参加している。 彼女はまた、税制上の優遇措置/譲歩と判決のアプリケーションを通じて税の最適な成果を達成するためにクライアントを支援し、これらのアプリケーシ

VIMA Trevina B

Trevinaは、PwCシンガポールの金融サービスグループの取締役です。 彼女は、金融サービス部門に関連するシンガポールの税務業務で10年以上の経験を持っています。 Trevinaは、資産および資産管理業界に関する税務顧問サービスを提供することを専門としています。 シンガポールおよびオフショア投資ファンドおよび特別目的ビークルの設立、シンガポールにおけるファンド管理業務の設立、国境を越えた取引や手配に関連する問題(恒久的な設立エクスポージャー、租税条約の分析、税務居住問題、源泉徴収税の分析など)に関するアドバイスなど、さまざまなプロジェクトに取り組んでいます。 また、合併-買収取引における税務の観点から、構造的および財務的デューデリジェンスのクライアントを支援してきました。 彼女はまた、税制優遇措置の申請、税務照会の解決、事前判決に関して政府当局との対話と交渉の経験を持っています。 彼女の多様な技術的背景は彼女が彼女の顧客に税の助言および承諾サービスを提供することの広く、実用的なアプローチを採用することを可能にし

免責事項:この記事は、あなたの一般的な情報のみを対象としています。 これは、法的助言であることを意図したものではなく、法的助言とみなされたり、信頼されたりするべきではありません。 ここに記載されている事項に関連して行動を起こすか、または行動を取ることを省略する前に、資格のある法律専門家に相談する必要があります。 この記事では、弁護士とクライアントの関係を作成しないし、弁護士の広告ではありません。

2020年5月29日公開

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